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アヴァンス・リーガルサービス・グループは、任意整理の際に減額報酬の支払い無用。
減額報酬とは、出資法を根拠にした貸し出しに対し利息制限法による引き直し計算をした結果、過払いに至らず元本の減額にとどまった場合に、その減額分の一定割合の金額を報酬とするもの。

アヴァンス法務事務所
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